
交通事故に遭い、治療費の支払いで悩んでいませんか? この記事では、交通事故後の治療で健康保険を使う場合と使わない場合のメリット・デメリット、それぞれの手順を分かりやすく解説します。 どちらが自分にとって最適な選択なのか、損をしないためにはどうすればいいのか、具体的な手続きの方法まで網羅的に説明。 この記事を読めば、交通事故後の治療費に関する疑問を解消し、安心して治療に専念できるようになります。スムーズな示談交渉を進めるための知識も得られるので、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. 交通事故で健康保険を使う?使わない?どちらが得?

交通事故に遭い、治療が必要な場合、健康保険を使うか使わないかの選択に迫られます。どちらが得か、というのは状況によって異なります。それぞれメリット・デメリットがあり、ご自身の状況に合わせて適切な判断をすることが重要です。安易にどちらか一方に決めるのではなく、まずは両者の違いを理解しましょう。
この章では、健康保険を使う場合と使わない場合のメリット・デメリットを比較し、それぞれのケースでどのような手続きが必要になるのか、慰謝料はどうなるのかなどを詳しく解説します。これらを理解した上で、ご自身にとって最適な選択をするための判断材料としてください。
1.1 健康保険を使う場合のメリット・デメリット
1.1.1 メリット
健康保険を使う最大のメリットは、窓口負担が少なく済むことです。3割負担(または1割負担)で治療を受けることができます。また、普段利用している医療機関でスムーズに治療を開始できるという点もメリットと言えるでしょう。手続きも比較的簡単です。
1.1.2 デメリット
健康保険を使う場合、後に健康保険組合から治療費を立て替えた旨の通知が来る可能性があります。これは、本来であれば加害者が負担すべき治療費を健康保険組合が一時的に立て替えているためです。また、健康保険組合によっては、治療内容について照会が来る場合もあります。
1.2 健康保険を使わない場合のメリット・デメリット
1.2.1 メリット
健康保険を使わない場合、治療費の全額を加害者側に請求できます。また、健康保険組合への連絡や手続きなどが不要になるため、煩雑な手続きを省略できます。
1.2.2 デメリット
健康保険を使わない最大のデメリットは、治療費を一時的に全額負担しなければならないことです。示談が成立するまでは、治療費の立て替えが必要になります。高額な治療費がかかる場合は、経済的な負担が大きくなる可能性があります。
1.3 健康保険適用時と不適用時の慰謝料の違い
健康保険適用時 | 健康保険不適用時 | |
慰謝料の計算方法 | 自賠責保険基準または任意保険基準 | 自賠責保険基準または任意保険基準 |
慰謝料の金額 | 治療期間や通院日数に応じて算定 | 治療期間や通院日数に応じて算定 |
健康保険適用時と不適用時では、慰謝料の計算方法や金額に大きな違いはありません。いずれの場合も、自賠責保険基準または任意保険基準に基づいて算定されます。ただし、健康保険適用時には、加害者側の保険会社との交渉において、健康保険を使った旨を伝える必要があります。
2. 交通事故で健康保険を使う場合
交通事故によるケガの治療費を健康保険を使って支払う場合、手続きや費用負担、慰謝料などについて理解しておく必要があります。健康保険適用にはメリットとデメリットがあり、状況に応じて適切な選択をすることが大切です。
2.1 健康保険を使うメリット・デメリット
健康保険を使うメリットとデメリットを整理して見ていきましょう。
2.1.1 メリット
健康保険を使う最大のメリットは、窓口負担が少なく済むことです。通常、医療機関の窓口では3割負担(子どもや高齢者の場合は負担割合が異なる場合があります)で済みます。高額な治療費がかかる場合でも、高額療養費制度を利用することで自己負担額を抑えることができます。
また、すぐに治療を開始できる点もメリットです。交通事故直後からでも、保険証を提示すれば治療を受けることができます。
2.1.2 デメリット
健康保険を使用して治療を受ける場合、後に加害者側の保険会社に治療費の明細などを提出する必要があります。また、健康保険は本来病気やケガの治療を目的とした制度であるため、交通事故によるケガの治療に健康保険を適用することに対して、保険会社が難色を示す場合もあります。その場合は、自賠責保険や任意保険での治療に切り替えるよう求められる可能性があります。さらに、健康保険適用中は第三者行為による被害であることを医療機関に伝える必要があります。医師に診断書を作成してもらう際にも、第三者行為による被害であることを明記してもらう必要があります。
また、慰謝料の請求において、健康保険適用で受けた治療に対しては慰謝料が支払われないケースもあります。これは、健康保険適用で治療を受けた場合、実際の治療費よりも少ない金額で治療が受けられるため、その差額分を損害として請求できないと解釈されるためです。ただし、休業損害については請求可能です。
2.2 健康保険を使う手順
健康保険を使って治療を受ける際の手順は以下の通りです。
- 医療機関を受診する際に、保険証を提示し、「交通事故によるケガ」であることを伝える。
- 医師の指示に従って治療を受ける。
- 窓口で自己負担分を支払う。
- 加害者側の保険会社に連絡し、健康保険を使って治療を受けていることを伝える。
- 保険会社から指示があれば、領収書や診断書などの必要書類を提出する。
2.3 健康保険適用時の慰謝料
健康保険適用で治療を受けた場合、慰謝料の計算方法は自賠責保険基準と任意保険基準のどちらで計算されるかによって異なります。自賠責保険基準の場合は、通院日数に応じて計算されます。任意保険基準の場合は、通院実日数や治療期間、後遺障害の有無などを考慮して計算されます。どちらの基準が適用されるかは、ケースバイケースです。
慰謝料の金額は、事故の状況やケガの程度などによって大きく異なります。詳しい金額については、専門家にご相談ください。
3. 交通事故で健康保険を使わない場合
交通事故で健康保険を使わない場合、治療費は自賠責保険や任意保険、もしくは加害者本人から支払われます。健康保険を利用しないことで、治療内容の選択肢が広がる、慰謝料が増額する可能性があるなどのメリットがあります。ただし、手続きが複雑になる場合もあるため、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で判断することが重要です。
3.1 健康保険を使わないメリット・デメリット
3.1.1 メリット
健康保険を使わない場合のメリットは主に以下の通りです。
- 治療方法の選択肢が広がる:健康保険適用外の治療も受けることができます。
- 慰謝料が増額する可能性がある:健康保険適用で治療を受けた場合よりも慰謝料が増額される可能性があります。後遺障害等級認定の際に有利になる場合もあります。
3.1.2 デメリット
健康保険を使わない場合のデメリットは主に以下の通りです。
- 初期費用が高額になる場合がある:治療費を一旦立て替える必要があるため、初期費用が高額になる場合があります。
- 手続きが複雑になる場合がある:自賠責保険や任意保険、加害者との交渉が必要になるため、手続きが複雑になる場合があります。
3.2 自賠責保険と任意保険を使う方法
交通事故の被害者が治療費を請求する場合、まず自賠責保険を利用するのが一般的です。自賠責保険は、被害者救済を目的とした強制保険であり、治療費や休業損害などを補償します。自賠責保険で足りない部分は、加害者が加入している任意保険で補償されます。任意保険には様々な種類があり、契約内容によって補償範囲が異なります。
保険の種類 | 概要 | 手続き |
自賠責保険 | 法律で加入が義務付けられている強制保険。被害者救済を目的としています。 | 被害者が加害者側の保険会社に請求します。 |
任意保険 | 任意で加入する自動車保険。自賠責保険では補償されない範囲を補償します。 | 被害者が加害者側の保険会社に請求します。 |
自賠責保険と任意保険のどちらを利用する場合でも、必ず医師の診断書が必要になります。また、交通事故証明書などの必要書類も準備しておきましょう。
3.3 示談交渉について
加害者との示談交渉は、治療が終了し、症状固定となった後に行います。示談交渉では、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害慰謝料などについて話し合い、最終的に示談書を作成します。示談の内容によっては、将来にわたって影響を及ぼす可能性もあるため、示談交渉は慎重に進める必要があり、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
示談が成立すると、示談金が支払われ、示談の内容に基づいて解決となります。示談後は、同じ事故について再度請求することはできません。
4. 交通事故後の治療費に関するよくある質問
交通事故に遭った後、治療費の支払いや保険適用に関して様々な疑問が生じるかと思います。ここではよくある質問とその回答をまとめました。
4.1 健康保険と自賠責保険、どちらを先に使うべき?
治療費の支払いで迷うのが、健康保険と自賠責保険のどちらを先に使うべきかという点です。結論から言うと、どちらを先に使っても構いません。健康保険を使う場合は、窓口負担分のみを支払えばよく、手続きも比較的簡単です。自賠責保険を使う場合は、治療費の全額が支払われますが、手続きに時間を要する場合があります。
健康保険 | 自賠責保険 | |
メリット | 手続きが簡単 | 治療費全額負担 |
デメリット | 窓口負担分が必要 | 手続きに時間がかかる場合あり |
4.2 交通事故で健康保険を使った場合、後から加害者へ請求できる?
はい、請求できます。交通事故で健康保険を使った場合でも、後日、加害者側の保険会社に請求することができます。この手続きを「第三者行為による傷病届」の提出といいます。提出することで、一旦支払った窓口負担分も戻ってきます。
4.3 治療費の他に請求できる費用は?
治療費以外にも、交通事故によって発生した様々な費用を請求することができます。主なものとしては、休業損害、通院交通費、慰謝料などが挙げられます。休業損害は、交通事故が原因で仕事を休まざるを得なかった場合に発生する損害です。通院交通費は、治療のために通院する際に利用した交通機関の費用です。慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。これらの費用についても、加害者側の保険会社に請求することができます。
費用 | 内容 |
休業損害 | 交通事故が原因で仕事を休んだことによる損害 |
通院交通費 | 治療のための通院にかかった費用(公共交通機関、タクシー、自家用車など) |
慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償金 |
5. 交通事故の種類別の治療費の請求方法
交通事故の治療費の請求方法は、事故の種類によって異なります。物損事故と人身事故の場合に分けて解説します。
5.1 物損事故の場合
物損事故とは、物に対する損害のみが発生した事故です。人の怪我がないため、治療費の請求は発生しません。ただし、事故によって壊れた車やバイクなどの修理費用は請求できます。
修理費用を請求する際は、加害者に対して見積書や請求書を提出します。示談交渉によって修理費用を決定し、加害者またはその保険会社から支払われます。
5.2 人身事故の場合
人身事故とは、人の怪我を伴う事故です。治療費の請求方法は、健康保険を使う場合と使わない場合で異なります。
5.2.1 健康保険を使う場合
健康保険を使う場合は、窓口で保険証を提示し、3割負担で治療を受けることができます。残りの7割は加害者側の保険会社に請求されます。
後遺症が残った場合、後遺障害等級認定の手続きを行い、その等級に応じて損害賠償請求を行います。
項目 | 内容 |
メリット | 窓口負担が少なく、すぐに治療を受けられる。 |
デメリット | 後から加害者との示談交渉が必要となる。 |
5.2.2 健康保険を使わない場合
健康保険を使わない場合は、加害者側の自賠責保険または任意保険を使って治療費を支払ってもらいます。治療費は全額支払われますが、加害者との示談交渉が必要になります。
項目 | 内容 |
メリット | 治療費の全額が支払われる。 |
デメリット | 示談交渉が複雑になる場合がある。 |
どちらの方法を選択するかは、事故の状況や自身の状況によって異なります。それぞれメリット・デメリットがあるので、よく検討してから選択することが重要です。
6. まとめ
交通事故に遭い、治療費の支払いをどうするか迷う方も多いでしょう。この記事では、健康保険を使う場合と使わない場合のメリット・デメリット、手続きの方法、慰謝料や示談交渉について解説しました。どちらの方法にもメリットとデメリットがあり、状況によって最適な選択は異なります。健康保険を使う場合は、窓口負担が少なく手軽に治療を始められるメリットがある一方、後に加害者側とのやり取りが必要になる可能性があります。健康保険を使わない場合は、治療費の全額を負担してもらう必要はありますが、示談交渉をスムーズに進められる可能性があります。ご自身の状況を考慮し、最適な方法を選択しましょう。また、交通事故に遭われた際には、速やかに警察や保険会社に連絡し、適切な対応を取るようにしてください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。
店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院
代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)
住所〒020-0851
岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103
駐車場あり
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