
交通事故の後遺症で悩んでいませんか? 事故後の痛みや不調が長引くと、日常生活にも支障が出て不安になりますよね。この記事では、交通事故後遺症の認定について、等級、慰謝料、手続きの流れなどをわかりやすく解説します。後遺症の定義や例、等級認定基準、各等級の内容、慰謝料の算定方法、手続きのステップ、認定されやすい症状など、知っておくべき情報を網羅的にまとめています。この記事を読めば、後遺症認定に関する疑問を解消し、適切な対応ができるようになります。安心して治療に専念し、一日も早く回復するための道筋を見つけましょう。
1. 交通事故後遺症とは何か

交通事故によって負傷し、治療を受けたにもかかわらず、症状が完治せずに残ってしまった状態を「交通事故後遺症」といいます。事故直後には軽い痛みでも、時間が経つにつれて重症化したり、新たな症状が現れたりするケースもあります。そのため、事故直後はもちろん、その後も継続的に体の状態に注意を払うことが重要です。
1.1 交通事故後遺症の定義
交通事故後遺症とは、交通事故によるケガが治癒した後も、身体的・精神的な症状が残存している状態のことを指します。
症状が固定し、これ以上改善が見込めないと医師が判断した場合、後遺症と認定されます。完治とは異なり、症状が軽減した状態であっても、日常生活に支障をきたす程度の症状が残っている場合は、後遺症とみなされる可能性があります。
1.2 交通事故後遺症の例
交通事故後遺症には様々な症状がありますが、代表的な例を以下に示します。
| 部位 | 症状 | 解説 |
| 頸部(首) | むち打ち症 | 頸椎捻挫型、神経根症状型、バレ・リュー症候群型、脊髄症状型など、様々な症状が現れます。 |
| 腰部 | 腰痛 | ぎっくり腰のように急性に出現するものから、慢性的に続くものまで様々です。 |
| 頭部 | 高次脳機能障害 | 記憶障害、注意障害、遂行機能障害などの認知機能の低下が見られます。 |
| 四肢 | 骨折、打撲、捻挫の後遺症 | 関節の可動域制限や疼痛が残ることがあります。 |
| 精神 | PTSD(心的外傷後ストレス障害) | 事故の記憶がフラッシュバックしたり、不安や恐怖を感じやすくなるなどの症状が現れます。 |
上記以外にも、様々な後遺症が存在します。事故後、少しでも体に違和感を感じたら、速やかに医療機関を受診し、医師に相談することが大切です。早期の治療と適切な診断が、後遺症の軽減につながります。
2. 交通事故後遺症の等級認定

交通事故の後遺症には、症状の重さによって1級から14級までの等級が認定されます。この等級は、損害賠償額、特に慰謝料の算定において重要な役割を果たします。適切な等級認定を受けるためには、後遺症の症状や等級認定基準を理解しておくことが大切です。
2.1 交通事故後遺症の等級認定基準
交通事故後遺症の等級認定は、主に自覚症状ではなく、客観的な医学的所見に基づいて行われます。医師の診断書、画像検査の結果、神経学的検査の結果などが重要な資料となります。また、日常生活における支障の程度も考慮されます。
等級認定基準は、症状ごとに細かく定められています。例えば、神経系統の障害、運動器の障害、感覚器の障害など、それぞれに異なる基準が設けられています。具体的な基準は複雑であるため、専門家への相談が推奨されます。
2.2 後遺障害等級1級~14級の解説
後遺障害等級は、1級から14級まであり、数字が小さいほど症状が重くなります。以下に、それぞれの等級の概要と主な症状例を示します。
| 等級 | 概要 | 主な症状例 |
| 1級 | 最も重い後遺障害。日常生活に著しい支障があり、常時介護が必要。 | 遷延性意識障害、重度の四肢麻痺 |
| 2級 | 日常生活に著しい支障があり、介護が必要。 | 重度の半身麻痺、重度の失語症 |
| 3級 | 日常生活に支障があり、介護が必要な場合もある。 | 中等度の四肢麻痺、高度の言語障害 |
| 4級 | 日常生活に支障がある。 | 片側の手足の麻痺、高度の歩行障害 |
| 5級 | 労働能力が著しく低下している。 | 両手または両足の指の欠損、高度の平衡機能障害 |
| 6級 | 労働能力が相当程度低下している。 | 片手首の機能障害、高度の嗅覚障害 |
| 7級 | 労働能力が若干低下している。 | 片ひざの機能障害、高度の聴覚障害 |
| 8級 | 労働能力がわずかに低下している。 | 指の変形、中等度の平衡機能障害 |
| 9級 | 神経系統の機能障害で、他覚的所見はないが、症状が持続している。 | 外傷性頸部症候群、脳脊髄液減少症 |
| 10級 | 局部に神経症状を残す。 | 片手の指の知覚鈍麻 |
| 11級 | 局部にわずかな神経症状を残す。 | 顔面の傷あと |
| 12級 | 脊柱に著しい変形を残す。 | 脊柱の変形 |
| 13級 | 胸腹部臓器の機能に障害を残す。 | 膀胱の機能障害 |
| 14級 | 最も軽い後遺障害。他覚的所見はないが、症状が持続している。 | 軽度の頸部痛、軽度の腰痛 |
等級認定は、後遺症の症状によって決定されます。同じ名称の症状でも、その程度によって等級が異なる場合があります。また、複数の後遺症がある場合は、最も重い後遺症の等級を基準として総合的に判断されます。
3. 交通事故後遺症と慰謝料

交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、慰謝料を受け取ることができます。この慰謝料は、被害者が受けた精神的な苦痛に対する損害賠償です。身体的な苦痛に対する損害賠償は、治療費や休業損害などで補償されますが、慰謝料はそれとは別に、精神的な苦痛に対して支払われます。
3.1 慰謝料の算定方法
慰謝料の算定には、主に以下の2つの基準が用いられます。
- 自賠責保険基準:自賠責保険による慰謝料の算定基準です。後遺障害等級に応じて定められた金額が支払われます。金額は法律で定められており、比較的簡易な算定方法です。
- 任意保険基準(弁護士基準):任意保険や訴訟における慰謝料の算定基準です。自賠責基準よりも高額になる傾向があり、裁判所の判例などを参考に算定されます。被害者の状況、事故の態様などを考慮し、より柔軟な算定が可能です。
どちらの基準を用いるかは、ケースバイケースです。一般的には、自賠責保険基準で算出された慰謝料に納得がいかない場合、任意保険基準で交渉を行うことが多いです。また、示談交渉が難航した場合には、訴訟を起こして裁判で慰謝料の金額を決定することもあります。
3.2 後遺障害等級別の慰謝料相場
後遺障害等級別の慰謝料相場は、以下の表の通りです。あくまで相場であり、実際の金額は個々のケースによって異なります。また、以下の金額は任意保険基準に基づく相場です。自賠責保険基準の場合、これよりも低い金額となります。
| 後遺障害等級 | 慰謝料相場(万円) |
| 1級 | 2800~4200 |
| 2級 | 1900~2800 |
| 3級 | 1400~1900 |
| 4級 | 950~1400 |
| 5級 | 750~950 |
| 6級 | 560~750 |
| 7級 | 440~560 |
| 8級 | 330~440 |
| 9級 | 240~330 |
| 10級 | 160~240 |
| 11級 | 110~160 |
| 12級 | 80~110 |
| 13級 | 55~80 |
| 14級 | 45~55 |
3.3 慰謝料を増額するためのポイント
慰謝料を増額するためには、以下のポイントに注意することが重要です。
- 適切な後遺障害等級認定を受ける:後遺障害等級は慰謝料算定の基礎となるため、適切な等級認定を受けることが重要です。そのためには、医師との綿密なコミュニケーションや、必要な検査を受けることが大切です。
- 弁護士に相談する:弁護士は、交通事故に関する専門的な知識と経験を有しています。弁護士に相談することで、適切な慰謝料の金額を把握し、交渉を有利に進めることができます。
- 証拠をしっかりと残す:事故状況や怪我の状況を証明する証拠は、慰謝料の増額に繋がる可能性があります。事故現場の写真、医師の診断書、治療費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
後遺症が残るということは、日常生活に大きな支障をきたすことを意味します。慰謝料は、その苦痛に対する正当な補償です。適切な金額を受け取れるよう、しっかりと準備を行いましょう。
4. 交通事故後遺症認定の手続きの流れ

交通事故の後遺症で苦しんでいる場合、適切な手続きを踏むことで後遺症の等級認定を受け、正当な補償を受けることができます。ここでは、その手続きの流れをわかりやすく解説します。
4.1 医師の診断を受ける
まずは、医療機関を受診し、医師の診断を受けましょう。交通事故によるケガや症状について詳しく説明し、必要な検査を受けてください。後遺症の認定を受けるためには、医師の診断が不可欠です。 自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従って治療を継続することが重要です。
4.2 後遺障害診断書の作成
医師の診断後、後遺障害診断書を作成してもらいます。この診断書は、後遺症の等級認定を受けるための重要な書類です。診断書には、事故との因果関係、症状の程度、治療の経過などが詳細に記載されます。 正確な診断書を作成してもらうために、医師に事故の状況や症状を詳しく伝えるようにしましょう。
4.3 保険会社への申請
後遺障害診断書が完成したら、加害者側の保険会社に提出します。この申請によって、後遺障害等級の認定手続きが開始されます。提出書類は保険会社によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。申請時には、診断書の他に、事故証明書や治療費の領収書なども必要になる場合があります。
| 手続き | 提出先 | 必要書類 |
| 事前認定 | 任意保険会社 | 後遺障害診断書、事故証明書、治療費領収書など |
| 被害者請求 | 自賠責保険会社 | 後遺障害診断書、事故証明書、治療費領収書など |
上記のように、保険会社への申請には、事前認定と被害者請求の2種類があります。加害者側の任意保険会社に事前認定を請求する方法が一般的ですが、被害者請求といって自賠責保険会社に直接請求する方法もあります。どちらの方法を選択するかは、状況に応じて判断する必要があります。
4.4 異議申し立て
保険会社から提示された等級に納得できない場合は、異議申し立てをすることができます。異議申し立ては、自賠責保険会社に被害者請求を行う場合に可能です。 専門的な知識が必要となる場合もあるため、弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。
5. 交通事故後遺症で認定を受けやすい症状

交通事故による怪我の中には、事故後しばらく経ってから症状が現れるものや、一見軽症に見えても後々まで影響が残るものがあります。これらは後遺症と呼ばれ、適切な治療と認定を受けることで、正当な補償を受けることができます。この章では、交通事故後遺症の中でも認定を受けやすい症状について解説します。
5.1 むち打ち症
むち打ち症は、交通事故で最も多く発生する後遺症の一つです。追突事故などで頭部が急激に前後左右に揺さぶられることで、頸椎や周囲の筋肉、靭帯、神経などが損傷し、様々な症状が現れます。むち打ち症の厄介な点は、事故直後には自覚症状がない場合も多いことです。数日後、あるいは数週間後に痛みや痺れなどの症状が現れるケースも少なくありません。初期段階での適切な診断と治療が、後遺症を残さないために重要です。
5.1.1 むち打ち症の症状
- 首の痛み
- 肩こり
- 頭痛
- めまい
- 吐き気
- 耳鳴り
- 上肢のしびれ
これらの症状は、後遺障害等級14級から12級に認定されることが多いです。適切な画像診断や医師による診察、そして詳細な症状の記録が、後遺症認定において重要となります。
5.2 腰痛
交通事故による衝撃は、腰にも大きな負担をかけます。シートベルトを装着していたとしても、強い衝撃によって腰椎捻挫や腰椎椎間板ヘルニアなどを発症する可能性があります。腰痛も、むち打ち症と同様に、事故直後には痛みを感じなくても、数日後に症状が現れる場合があります。
5.2.1 腰痛の症状
- 腰の痛み
- 下肢のしびれ
- 下肢の痛み
- 歩行困難
腰痛が後遺症として残った場合、日常生活に支障をきたすこともあります。症状の程度によっては、後遺障害等級14級から7級に認定される可能性があります。医師の診断書や画像診断の結果が、認定の重要な判断材料となります。
5.3 高次脳機能障害
高次脳機能障害は、交通事故による頭部外傷が原因で起こる後遺症です。記憶障害、注意障害、遂行機能障害など、様々な症状が現れます。外見からは分かりにくい障害であるため、周囲の理解が得られにくいという難しさもあります。
5.3.1 高次脳機能障害の症状
| 症状の種類 | 具体的な症状 |
| 記憶障害 | 新しいことを覚えられない、覚えたことをすぐに忘れてしまう |
| 注意障害 | 集中力が続かない、気が散りやすい |
| 遂行機能障害 | 計画を立てられない、複数の作業を同時に行えない |
| 社会的行動障害 | 感情のコントロールが難しい、周りの状況を理解できない |
高次脳機能障害は、後遺障害等級1級から3級に認定される可能性のある重い後遺症です。専門の医療機関での検査や、日常生活における支障の程度を詳細に記録することが重要です。適切なサポートを受けることで、社会復帰を目指すことができます。
これら以外にも、交通事故の後遺症には様々な症状があります。少しでも気になる症状がある場合は、速やかに医療機関を受診し、適切な検査と治療を受けるようにしましょう。そして、後遺症の疑いがある場合は、医師に相談し、後遺障害診断書の作成を依頼することが重要です。
6. 交通事故後遺症の認定に関するよくある質問

交通事故の後遺症認定について、多くの方が抱える疑問をまとめました。
6.1 交通事故後遺症の認定は難しい?
交通事故後遺症の認定は、必ずしも簡単ではありません。医学的な根拠に基づいて、事故との因果関係が明確でなければ認定されません。また、後遺障害等級の認定基準も厳格です。そのため、適切な診断書の作成や、必要に応じて専門家への相談が重要になります。
6.2 弁護士に相談した方が良い?
交通事故後遺症の認定手続きは複雑な場合もあります。弁護士に相談することで、手続きのサポートを受けたり、適切なアドバイスをもらったりすることができます。特に、後遺障害等級に納得がいかない場合や、保険会社との交渉が難航している場合は、弁護士への相談が有効です。
6.3 示談後の後遺症認定は可能?
示談後に後遺症の症状が現れた場合でも、一定の条件を満たせば後遺症認定を受けることが可能です。示談時に後遺症の可能性について認識していなかった場合や、症状が顕著に悪化した場合などが該当します。ただし、示談の内容によっては認定が難しい場合もあるので、注意が必要です。
6.4 後遺症の等級はどのように決まる?
後遺症の等級は、損害保険料率算出機構が定める後遺障害等級表に基づいて決定されます。この等級表には、様々な症状とそれに対応する等級が記載されています。医師の診断に基づいて作成された後遺障害診断書の内容を基に、損害保険料率算出機構が等級を認定します。
6.5 後遺障害診断書を作成してもらうには?
後遺障害診断書は、治療を受けている医師に作成を依頼します。診断書には、事故の状況、症状の経過、現在の状態、後遺障害の有無などが詳細に記載されます。正確な診断書を作成してもらうために、医師には事故当時の状況や症状について詳しく説明することが重要です。
6.6 異議申し立てはできる?
認定された後遺障害等級に納得がいかない場合は、異議申し立てをすることができます。異議申し立て先は損害保険料率算出機構です。異議申し立てには、新たな医学的資料などを提出する必要があります。
6.7 後遺症認定にかかる期間は?
後遺症認定にかかる期間は、ケースによって異なりますが、数ヶ月かかる場合もあります。診断書の完成、保険会社への申請、損害保険料率算出機構による審査など、複数の段階を経るためです。スムーズな手続きのために、必要な書類を速やかに準備することが大切です。
6.8 交通事故後遺症でよくある症状は?
| 部位 | 症状 |
| 首 | むち打ち症、頸椎捻挫、神経根症状、頸部脊髄症 |
| 腰 | 腰椎捻挫、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症 |
| 頭部 | 頭痛、めまい、吐き気、高次脳機能障害 |
| その他 | PTSD、不安障害、うつ病 |
上記以外にも、様々な症状が後遺症として残る可能性があります。少しでも気になる症状がある場合は、医師に相談しましょう。
7. 交通事故後遺症と後遺障害の違い

交通事故による怪我の治療後も、症状が残ってしまうことがあります。この残ってしまった症状に関して、「後遺症」と「後遺障害」は似た言葉のように聞こえますが、実は異なる意味を持っています。
簡単に言うと、「後遺症」は医学的な観点、「後遺障害」は法律上の観点から見たものです。この違いを理解することは、適切な補償を受ける上で非常に重要です。
7.1 後遺症と後遺障害の定義と違い
| 項目 | 後遺症 | 後遺障害 |
| 定義 | 交通事故によるケガの治療が終了した後も、残存している全ての症状。医学的な概念。 | 交通事故によるケガの治療が終了した後も、残存している症状のうち、労働能力の喪失または低下が認められるもの。法律上の概念。 |
| 認定基準 | 医師の医学的判断に基づく。 | 自賠責保険の後遺障害等級認定基準に基づく。 |
| 補償 | 治療費、休業損害などが補償対象。後遺症自体への慰謝料はない。 | 後遺障害慰謝料、逸失利益などが補償対象。 |
上記のように、後遺症は医師の診断によって判断されますが、後遺障害は自賠責保険の後遺障害等級認定基準に基づいて認定されます。そのため、医師に後遺症と診断されても、必ずしも後遺障害として認定されるとは限りません。
7.2 後遺障害の認定基準
後遺障害の認定基準は、症状の程度によって1級から14級までの等級に分類されます。等級が高いほど、症状が重く、労働能力の喪失または低下が大きいと判断されます。この等級に応じて、受け取れる慰謝料の金額も変わってきます。
7.3 後遺症と後遺障害の具体例
例えば、交通事故でむち打ちになったとします。事故後しばらく経っても首の痛みやしびれが残っている場合、これは後遺症にあたります。しかし、この後遺症が日常生活に支障をきたすほどの痛みやしびれで、仕事に復帰できない、あるいは仕事内容を制限せざるを得ないなどの状況になった場合、初めて後遺障害として認定される可能性が出てきます。
つまり、後遺症は症状その自体を指し、後遺障害は症状によって労働能力にどの程度の影響が出ているかを指すと言えるでしょう。
交通事故の後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには、後遺症と後遺障害の違いを正しく理解し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。
8. まとめ
交通事故の後遺症認定は、等級によって将来の生活に大きな影響を与えるため、正確な理解が必要です。この記事では、後遺症の定義から等級認定基準、慰謝料の算定方法、手続きの流れまでを網羅的に解説しました。特に、等級ごとに具体的な症状や認定のポイントを説明することで、ご自身の状況を把握する一助となるよう努めました。後遺症の認定は複雑な手続きを伴う場合もあるため、疑問点があれば専門家への相談も検討しましょう。この記事が、交通事故後遺症に苦しむ方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
店舗情報

店舗名よつば整骨院/よつば整体院
代表髙橋 勇輝(たかはし ゆうき)
住所〒020-0851
岩手県盛岡市向中野7丁目1−36グレース向中野103
駐車場あり
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火·金·土曜は18時まで通し営業
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TEL 019-681-2280
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